全日本青少年育成アドバイザー連合会規約及び運営細則 <令和5年6月最終改正>

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全日本青少年育成アドバイザー連合会規約

(名称)

1条 この会は、全日本青少年育成アドバイザー連合会(以下「本会」という)と称する。

(略称:全日本アド連)

英文名(National  Association  of  Youth Development  Advisers

(事務局)

2条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、青少年問題の重要性に鑑み、地域社会における青少年育成活動の活性

化を図ると共に、会員の資質高揚、並びに後継者育成に努めることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)内閣府及び各県民会議等の事業支援、並びに青少年育成関係機関・団体等との連携協業の促進。

(2)育成指導者研修事業の実施、並びに青少年問題に関する情報収集・調査研究。

(3)青少年の自立支援や子育て支援活動、並びに悩みごと相談に対する助言。

(4)青少年の国際交流、ボランティア活動・体験活動等の支援。

(5)キャンペーン活動、並びにホームページ・会報等による広報活動の推進。

(6)メディアへのニュースリリースの活用。

(7)後継者育成のため青少年育成アドバイザー養成講習会及び通信講習等を開催

(8)その他、目的達成のため必要な事業等の実施。

(組織)

第5条 本会は、各都道府県アド連等の団体、及び本会の目的に賛同する個人・団体を以て組

織する。

2 本会の入会及び退会は細則で定める。

3 各都道府県アド連は、次のブロックに所属する。但し、入退会は任意とする。

(1)東北・北海道

(2)関東・甲信越

(3)東海・北陸

(4)近畿

(5)中国・四国

(6)九州

(会員)

第6条 本会の会員は、正会員(1号会員・2号会員・3号会員)及び賛助会員とする。

2 1号会員は、各都道府県アド連会長または会を代表する者とする。

3 2号会員は、各都道府県アド連加入青少年育成アドバイザーとする。

4 3号会員は、各都道府県アド連未加入青少年育成アドバイザー及び全日本アド連未加入

都道府県青少年育成アドバイザーとする。

5 賛助会員は、本会の目的に賛同し支援する個人・団体とする。

(役員)

第7条本会に、次の役員を置く。

(1)会長:1名

(2)副会長:若干名

(3)理事:若干名

(4)監事:2

(5)事務局長:1名

(役員の選任)

第8条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。

(1)会長は、理事会において1号会員の中から選出し、総会の承認を得る。

(2)副会長は、第5条第3項の各ブロックの会長を以てあてる。

(3)理事は、第5条第3項の各ブロックの副会長を以てあてる。

(4)監事は、理事以外の第1号会員から理事会において選任し、総会の承認を得る。

(5)事務局長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は、会長及び副会長、事務局長とともに理事会を構成し、会務を処理する。

4 監事は、業務及び財産を監査し、その結果を総会において報告する。

5 事務局長は、会長の命により経理及び事務局を所掌する。

(役員の任期)

10条 会長の任期は、2年とし再選は一度までとする。

2 副会長及び理事の任期は、当該する所属団体の規定に準ずる。

3 監事・事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでは、なおその任務を負う。

5 補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

11条 本会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、理事会に諮り学識経験者及び会長経験者の中から会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の会務について会長の諮問に応ずる。

(会議)

12条 本会の会議は、総会・役員会・理事会・専門委員会とし、会長が招集する。

2 本会に会議の議事録を備える。

3 議長は、会長もしくは副会長が務める。

4 会議の定足数は、1号会員の3分2以上の出席で成立する。但し、委任状の数は出席者と見なす。

5 やむを得ず会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面を提示し、代理人に表決を委任することができる。

6 議決は、第4項の出席者の過半数を以て決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(総会)

13条 総会は、本会最高の議決機関であり、毎年1回開催する。但し、臨時に開くことができる。

2 総会は、正会員を以て構成する。

3 総会における議決権は1号会員が有するものとし、2号会員・3号会員は議案に対して意見を述べることができる。

4 総会は、次の事項を議決する。

(1)規約の制定、及び改正。

(2)事業計画及び予算の決定並びに承認。

(3)事業報告、及び決算の承認。

(4)役員の承認。

(5)その他、必要な事項。

(役員会)

14条 役員会は、会長・副会長・事務局長で構成し、会務の執行に関し重要且つ急を要する事項及び理事会に付託する事項について審議する。

(理事会)

15条 理事会は、会長・副会長・理事・事務局長で構成し、必要に応じて開く。

2 理事会は、次の事項を審議する。

1)総会で議決した事項の執行に関する事項。

(2)総会に付議する事項。

(3)その他、会務の執行に関する事項。

(専門委員会)

16条 専門委員会は、事業推進のため協議を必要とする事情が生じた場合に開く。

2 専門委員は、役員会で選出する

3 専門部会の委員長は、委員の互選とし、当該部会を掌理する。

(会費)

第17条 会費は、毎年総会終了後1ヶ月に会計に納入しなければならない。

2 正会員及び賛助会員の会費は次の通りとする。

(1)正会員

① 第1号会員   ,000円

② 第2号会員免除(1号会員の会費をもって充てる。)

③ 第3号会員   ,000円

④ 賛助会員     ,000円(1口以上)

⑤ 顧問免除

(経理)

18条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他を以てあてる。

(会計年度)

19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計)

第20条 本会に次の会計を置き、会計管理を行うものとする。

(1)一般会計

(2)特別会計

(予算・決算)

第21条 会長は、前年度会計年度終了後決算案を作成するとともに、当該年度予算案を作成し、理事会において審議の上総会の承認を得るものとする。

(会計書類)

第22条 金銭の出納については、次に掲げる書類・帳票を備え5年間保存しなければならない。

(1)  収入・支出帳簿収入・支出命令書

(2) 証拠書類(見積書・納品書・請求書・領収書)

(表彰)

第23条 本会の発展に顕著な功績があったと認められる個人を表彰することができる。表彰に関する事項は運営細則において定める。

(個人情報の取り扱い)

第24条 本会の取り扱う個人情報については以下によるものとする。

(1)利用目的

収集した個人情報は本会の事業を推進する上で作成する名簿及び郵送物の発送・メールの送信に限り収集するものとする。

2)個人情報の管理

本会は、個人情報の不正利用、紛失、改ざん・漏えいすることのないように厳重に管理するとともに、個人情報を扱う者に対して管理を徹底するものとする。

3)第三者への提供

本会は、個人情報を本人の同意なしに第三者へ提供することは行わない。

(規約に示されない事項)

第25条 規約に示されない事項については、理事会で協議し、別途、運営細則により定める。

(規約の改廃)

第26条 本規約を改正・廃止する場合は、理事会の審議を経て総会において承認を得なければならない。

 

附則

本会の規約は、平成9年4月1日から施行する。

本会の規約は、平成19623日から施行する。(改正)

本会の規約は、平成20621日から元規約に戻す。(改正)

本会の規約は、平成21年620日から施行する。(一部改正)

本会の規約は、平成23年6月11日から施行する。(改正)

本会の規約は、平成27年6月28日から施行する。(一部改正)

本会の規約は、平成30年6月24日から施行する。(一部改正

本会の規約は、令和元年6月23日から施行する。(一部改正)


 

全日本青少年育成アドバイザー連合会 運営細則

(目的)

第1条   この運営細則は、全日本青少年育成アドバイザー連合会規約第25条に基づき必要な事項を定める。

 

(会長職務代行順位 第9条第2関係)

第2条   会長職務代行順位は、副会長の中から 互選で決める。

   

(旅費規程)

第3条   役員が会長の命により、出張する場合には、旅費を助成することができる。

助成額は、理事会において決定する。 

(休会)

第4条   各都道府県アド連が休会したときには、会長に届け出、理事会の承認を以て休会を認め、休会年度より会費の納入を免除する。 但し、休会の期間は3年以内とする。

 

(滞納)

第5条   各会員が会費を3年間以上滞納した場合は、理事会の議を経て退会扱いとし、 その滞納額は未収金として決済する。 

 

(予算案について)

第6条   当該年度予算案について、諸般の事情により補正を必要とするときは、理事会 において審議し、補正を行うことが出来るものとする。 

 

(特別会計)第20条第2項関係

第7条   規約第20条第2項の特別会計は、基金特別会計及び認定特別会計並びに後継者養成特別会計などとする。

2 基金特別会計は、事業及び活動を円滑に運営推進するために理事会役員及び理事並びに専門委員会所属員からの出資及び寄付金をもって充てる。

   出資は、1口1万円とし最大10口までとする。

  出資は、理事会及び専門委員会から離職する時は、出資金のみを返金するものとする。

  基金の支出に当たっては、会長及び副会長並びに事務局長の承諾を得て理事会の承認を得るものとする。

3 認定特別会計は、青少年育成アドバイザーの認定費及び寄付金をもって充てるものとする。

    4 後継者養成特別会計は、青少年育成アドバイザー後継者養成講習会及び青少年育成アドバイザー養成通信講習会参加費並びに補助金・寄付金をもって充てるものとする。

5 その他の特別会計は、必要に応じて必要な名称を付して特別会計を設けることができる。

   但し、設けるときは理事会の承認を得るものとする。

 

(表彰規程)

第8条 規約第23条にかかる表彰は次によるものとする。    

(1) 表彰の種類 

  ① 会長表彰       

 ② その他理事会において必要と認める表彰 

         表彰対象者

      各都道府県アド連加入の青少年育成アドバイザー

    表彰者数

          会長表彰は、原則各都道府県1名とする。その他表彰は理事会において決定する。    

    表彰手続き        

表彰推薦依頼に基づき、各都道府県アド連会長の推薦により理事会において決定す

る。    

    表彰時期        

本会総会開催時に表彰  

 

(弔意規程)

第9条 本会の役員が任期中死亡した場合は、弔意を表する。

 

(入退会)(第5条2関係)

 第10条 本会に入会しようとする者は、書面(様式1号)により申し出、会長の承認を受ける 

    ことにより、加入できる。   

  2 会長は、前項の承認をする場合には、必要に応じ、役員会の意見を求めることができる。   

  3 本会を休会及び退会しようとする者は、書面(様式2号)により申し出ることにより休  

    会及び退会とする。

   4 休会・退会した者が会費を納入した時点で、入会を認めることとする。

 

(専門委員)第16条第2項関係

第11条 専門委員は、知識を有する都道府県アド会会員から都道府県アド会長が、役員会に推

     薦する。

   2 専門委員会に、次の委員を置く。

     委員長       1名

     副委員長     1名 

     委員      若干名

     事務担当     1名

   3 委員の職務は、次のとおりとする

     委員長は、委員会を掌握し付託事項を理事会に報告する。

     副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

     委員は、委員会を構成し付託事項を処理する。

     事務担当は、事務局長と連携して委員会の書記を行う。

 

(事務局体制)

第12条 事務局を、円滑に運営するため、事務局長の指名により事務局次長及び事務局員をおくことができる。また、役員会に出席し、発言を求められた場合は、発言することができる。

 

(運営細則の改廃) 

13条 本運営細則を改正・廃止する場合は、理事会の審議を経て承認を得なければならない。

 

附則 

  この運営細則は、平成9年4月1日から施行する。 

この運営細則は、平成19年6月 23 日から施行する。(改正) 

この運営細則は、平成20年6月 21日から元規約に戻す。(改正) 

この運営細則一部改正は、平成21年6月20日から施行する。(一部改正)

この運営細則一部改正は、平成23年6月11日から施行する。(改正)

この運営細則一部改正は、平成27年6月28日から施行する。(一部改正と追加)

この運営細則一部改正は、平成 30 年6月24日から施行する。(一部改正と追加) 

 この運営細則一部改正は、令和3年11月20日から施行する。(一部改正と追加)

 この運営細則一部改正は、令和4年4月10日から施行する。(一部改正と追加)

 この運営細則一部改正は、令和5年5月13日から施行する。(第10条一部改正と第12条追加)